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知らないと損をする「賃貸の遺品整理」と原状回復のルール|敷金トラブルや特約の注意点

賃貸物件の遺品整理で知っておくべき「原状回復」と「特約」の注意点

故人が賃貸マンションやアパートにお住まいだった場合、遺品整理は単なる片付けでは済みません。そこには「賃貸借契約の解約」という法律的な手続きが関わってくるからです。

「賃貸の整理でこんな悩みはありませんか?」

  • いつまでに荷物を全部出さないといけないの?
  • どこまで綺麗に掃除すれば「原状回復」になる?
  • 契約書にある「特約」の清掃費用は払わないといけない?

賃貸物件の遺品整理を放置すると、家賃が発生し続けるだけでなく、敷金が返ってこなかったり、高額な修繕費を請求されたりするリスクがあります。この記事では、トラブルを避けて円滑に退去するための重要ポイントを解説します。


1. 賃貸の遺品整理で真っ先に確認すべき「3つの期限」

持ち家と違い、賃貸には厳格な「時間的制約」があります。まずは以下の3点を確認しましょう。

① 解約予告の時期

多くの契約では「解約の1ヶ月前(あるいは2ヶ月前)までに通知すること」と定められています。故人が亡くなったからといって、自動的に契約が解除されるわけではありません。通知が遅れるほど、余計な家賃を支払うことになります。

② 遺品搬出の完了日

「荷物が一つでも残っている」状態では、鍵を返却(明け渡し)できず、退去が完了したとみなされません。大型家具や家電の処分スケジュールを逆算して組む必要があります。

③ 相続放棄の検討期間

※重要:相続放棄を検討している場合、勝手に遺品を処分したり家賃を支払ったりすると「相続を承認した」とみなされるリスクがあります。作業前に必ず専門家へ相談してください。


2. トラブルを防ぐ「原状回復」の考え方

「原状回復」とは、借りた当時の状態に完全に戻すことではありません。経年変化による畳の日焼けや、家具を置いていたことによる床の凹みなどは、通常「大家さん負担」となります。

負担の区分 具体例
大家さん負担 通常の使用による壁紙の変色、画鋲の小さな穴、畳の磨耗。
ご遺族(借主)負担 不注意による床の傷、タバコのヤニ汚れ、ペットによる傷・臭い。

契約書に記載された「特約」に注意

「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担とする」といった特約がある場合、原則としてその費用は支払う必要があります。遺品整理後に自分で掃除をしても、特約があれば費用が発生するため、契約書を事前にしっかり読み合わせましょう。


3. 賃貸の遺品整理を業者に依頼するメリット

賃貸物件の場合、スピードが「節約」に直結します。

  • 翌月の家賃をストップできる: プロなら最短1日で空っぽにできるため、月末までの退去に間に合わせ、翌月分の家賃発生を防げます。
  • 管理会社との交渉がスムーズ: 遺品整理のプロは原状回復の知識も豊富です。どこまでが片付けの範囲か、清掃が必要かなど、管理会社への説明をサポートしてくれる場合があります。
  • 立ち会い代行: 遠方に住んでいる場合、見積もりから作業、最終的な鍵の返却立ち会いまで一貫して任せられるサービスもあります。

まとめ

賃貸物件の遺品整理は、「契約解約の通知」を最初に行い、その上で効率的に荷物を運び出すことが最も重要です。

自分たちで少しずつ進めているうちに1ヶ月が経過し、余計な家賃を支払うことになっては本末転倒です。また、原状回復については国土交通省のガイドラインを参考に、不当な請求がないか確認する姿勢も大切です。

ワンポイント: 賃貸の整理をプロに依頼する際は、必ず「管理会社への連絡済みであること」と「退去希望日」を伝えてください。それに合わせた最適なプランを提示してくれるはずです。